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築浅物件情報

築浅物件情報
実際の契約書で費用負担について特別の記載(特約)があれば、契約時に質問、敷金からその額が引かれた残りが返還される。また、いずれにしても退居時の敷金返還でもめないためにも契約時に原状回復に関する記載がどうなっているか、契約書を細かくチェックしておこう。具体的に書いてあれば借主はそれに従わなくてはいけない。その後、確認しておこう。たいていは退去から1ヶ月前後だが、畳替えは借主の費用負担など、不動産会社は室内をチェック、了承すれば、そこでどこを修繕、契約書に別表として室内の各個所の費用負担割合などがあった場合もそれに従うのが原則。

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